こんな時どうする?
警察・刑事手続きの関係
「家族が突然警察に捕まった」
法律上、家族も弁護人を選任することができます(ここでいう家族の範囲は、刑事訴訟法30条2項によります)。ご本人が逮捕・勾留されてしまっていても、家族が弁護士に、釈放や無罪獲得へ向けた活動を依頼することができます。また、まずご家族の方からお話を伺ったうえで、弁護士が接見に行き、本人に依頼していただくという方法も可能で、一般にはその方法を使うことが多いと思います。なお、接見禁止になっている場合でも、弁護士は接見が可能です。
弁護士の活動として一般的に考えられるのは、勾留決定に対する準抗告や、保釈へ向けた活動、被害者との示談交渉などが考えられます。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。