こんな時どうする?

警察・刑事手続きの関係

「家族が突然警察に捕まった」

家族も弁護人を選任することができます(ここでいう家族の範囲は、刑事訴訟法30条2項によります)。ご本人が逮捕・勾留されてしまっていても、家族が弁護士に、釈放や無罪獲得へ向けた活動を依頼することができます。弁護士の活動として一般的に考えられるのは、勾留決定に対する準抗告や、保釈へ向けた活動、被害者との示談交渉などが考えられます。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。

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所長・弁護士山中 靖広

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