遺言・相続の流れ(遺言がある場合)
〈遺言書がある場合の相続〉
遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに分割することで相続手続きは終了するというイメージがあるともいますが、遺言の内容次第では、相続人間で協議が必要な場合もあります。
ここでは、遺言書の種類ごとに、手続きの流れを説明したいと思います。
〈遺言の種類〉
前提としてどのような遺言があるのか、3つの遺言の説明をさせていただききます。
①:自筆証書の遺言
一番耳にする種類の遺言となるかと思いますが、財産を持っている方が、自身で紙に書き、署名捺印を行い残す遺言となります。要件がいくつかありますが、気軽に残すことができるため、よく用いられる種類の遺言ではあります。
②:秘密証書の遺言
聞きなれないかもしれませんが、遺言の内容を秘密にしたまま残すことができるという特徴を持つ遺言です。亡くなるまでは誰にも遺言の内容を知られたくないという場合に用いられ、公証役場で作成がされますが、遺言の内容も公証人に知られずに作成することができます。実際にはほとんど使われていないと思います。
③:公正証書の遺言
遺言を残す方が、公証役場で公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、遺言書を公証人が作成するという種類の遺言です。
〈検認・開封〉
自筆証書遺言・秘密証書遺言の方式の場合は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」という手続を請求する必要があります。(ただし、自筆証書遺言については、自筆証書遺言補完制度に基づき法務局で保管されている場合は検認は不要です)
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人又は代理人の立会いのもとでなければ開封することができません。
これは、遺言書の偽造や変造を防止し、保存を確実にすることを目的とした手続です(この手続で遺言の有効性を判断することはできません。)。これは、法律で規定された手続であるため、怠った場合には5万円以下の過料に処せられる場合があります。
〈遺言の執行〉
遺言書の内容によっては、それだけで実現ができるような場合もありますが、場合によっては、その実現のために、「遺言執行者」を選任しなければなりません。遺言執行者は、相続人の代理人という立場に立ち、相続財産の管理を行なうほか、相続人の廃除手続を行なうことや、特定の相続人に不利益な執行をすることもあります。
遺言執行者は、遺言によって定めることも可能ですし、相続人などの利害関係者による申立てにより裁判所により選任されることもあります。なお、遺言書の作成手続きを弁護士に依頼した場合は、弁護士(あるいは弁護士法人)が遺言執行者になることが多いです。
もし、遺言書に遺言執行者が定められていれば、遺言執行者が遺産分割手続きを進めます。もし、執行者が定められていない場合で執行者が必要だという場合には、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことができますが、執行者がいなくても遺言に基づいて遺産分割手続きができれば問題はありません。
〈遺言がある場合の登記〉
相続財産に不動産がある場合、登記をする必要がありますが、遺言書に適切な記載がされていれば、それを用いて登記ができます。
一方、内容によってはそのままでは登記を受け付けてもらえない場合があります。訴訟をしないといけないケースも想定されますので、そのままでは登記ができないといわれた場合はまずは弁護士にご相談ください。(なお、熟練した司法書士を紹介させていただくことで解決できる場合もあります) また、そもそも、法律の専門家が関与せずに遺言書を作成するとそのような問題が起きやすくなるので、遺言書を作成する段階で弁護士に相談することがお勧めです。
〈遺言がある場合の名義変更〉
有効な遺言があれば、全員の同意がなくても、銀行口座の名義変更手続きが可能です。ただし、当該銀行口座を誰が相続することになるのか、明らかになっている必要があります。
〈遺言がある場合の遺産分割協議〉
以上では、遺言書がある場合、それに従って手続を進める方法について説明をしましたが、遺言書がある場合であっても、内容によっては協議が必要な場合があります。あるいは、協議次第では遺言書と異なる内容の合意をすることができる場合があります。
たとえば、遺言書があっても、各相続人の相続分だけを指定する内容であった場合、遺産を具体的にどのように分配するかは相続人間で協議して決める必要があります。(例えば、長男であるAの相続分は2分の1、次男であるBと長女であるCの相続分はそれぞれ4分の1とする、というような指定をしつつ、それぞれがどの遺産を相続するかを明らかにしない遺言書の場合です)
一方、特定の相続人に特定の遺産を相続させる旨の遺言の場合には、その文言により分割は終了となると考えられています。もっとも、特定の遺産についてはどの相続人が相続するか指定がされていても、残りの遺産について触れられていないと、結局、遺産分割協議が必要となってしまいます。
なお、遺言執行者がいない場合、当事者全員が合意さえすれば、遺言書と異なる内容の分割をすることができると考えられています。
〈遺留分侵害額請求(改正前:遺留分減殺請求)が可能な場合〉
遺言書の内容によっては、特定の相続人に全ての遺産を相続させる、あるいは、法定相続分(法律で定められた原則的な取得分)よりも多く取得させる場合があります。
しかし、そのような内容の遺言であっても、法律では相続人の最低限の取得分として遺留分というものを保証しています。遺留分は全ての相続人に認められるわけではなく(子や配偶者、父母が相続人の場合には認められるが、兄弟姉妹には認められない)、また権利行使は一定の期間内に制限されていますが、一定の要件を満たせば、遺言書の内容にかかわらず請求ができますので、遺言書の内容にご納得いただけない場合には、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
逆に言えば、遺留分を侵害している場合には遺言書があってもなお揉める要素が残るということになります。
〈そもそも遺言は有効か?〉
以上は遺言の有効性を前提にした議論です。遺言自体が無効になる場合もあるので注意が必要です。具体的には、自筆証書遺言であれば要式を満たしていないこと、種類を問わない問題としては遺言能力を欠いていたこと、などが遺言の無効の原因となりえます。遺言の有効性は遺言無効確認訴訟という方法で争うことができます。遺言無効確認訴訟が認容(原告勝訴)されて確定すると、遺言は無効ということになり、遺言がないことを前提とした遺産分割を行う必要があります。
〈最後に〉
以上のように、遺言がある場合でも、様々な手続が必要になる場合があり、また、場合によっては遺言の内容と異なる分割方法がとられることもあり、複雑な問題がいくつもあります。今後の手続きの流れがよくわからない、あるいは遺言の内容に納得がいかないという場合には、一度お気軽にご相談ください。
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