遺言書で実現できること

遺言がある場合は下記の2点が実現できるといえます。

 

(1)遺言書を残すことによって、自分の意思の通りに財産を引き継がせることができます

 長男に実家の土地や家屋を残したい、次男には株式を渡したい、長女には預貯金を残したい、というような希望を叶えることができます。法的に有効な遺言書は相続人に対しても強制力を持つので、ご自身の希望通りに相続をさせることが期待できるわけです。

 実家を特定の子に受け継がせたいという思いがあるときや、事業をしていて継承してほしい、というような場合には、この点は重要です。

(ただし、具体的な分割方法を指定したとしても、特定の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をされる可能性は残ります。ただ、改正前と異なり、金銭による清算という仕組みになりました)

 

(2)相続人間の争いに対する抑止力になる。

遺言書を書いて適切に遺産分割について指定しておけば、原則としてその通りに分割されるため、相続人間で争われる可能性が低くなります。

ただし、前述の通り内容次第では遺留分侵害額請求(改正前の遺留分減殺請求)の可能性は残ります。

また、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われますが、ただ、遺言書の内容が相続分の指定にとどまる場合、のように、実現には相続人間で協議が必要な場合もあります。

それゆえ、争いの余地を少なくするためには、具体的にどの財産を誰に相続させるかを明記した方がよいのですが、その場合は、資産の内容が変わったときに遺言書を書き直さないと考えていたのとは異なる結果になる恐れがある点には要注意です。

相続人間で合意すれば原則として異なる分割もできるが

また相続人間で協議をして異なる分割もできると考えられています。遺言で具体的な財産を「相続させる」遺言の場合は、それによって分割が完了してしまうと解されているものの、全員で合意できれば異なる分割もできないことはないでしょう。(遺言執行者がいる場合、遺言執行者の同意も必要だと言われています)

ただ、相続人のうちの一人が合意しなければ遺言書の通りに分割することになるので、有効な遺言書がある場合には、争いが長引くということは考えにくいです。

遺留分侵害額請求

なお、上述の通り遺留分を侵害する内容の場合は、一定範囲の相続人は遺留分侵害額請求(改正前の遺留分減殺請求)が可能です。遺留分を考慮しないで遺言書を残すこともできますが、その場合、紛争の余地を残すことになります。ただ、遺留分減殺請求権には時効と除斥期間があり、また、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を侵害する内容でも、そのまま遺留分侵害額請求がなされないこともあり得ます。

遺言執行者について

遺言書において遺言執行者の定めをしておくと、実際の分割の手続きを遺言執行者が行なうため、相続人の事務的な負担は軽くなります

ただ、相続人全員で同意して遺言と異なる分割をしようとした場合に、遺言執行者の業務を妨げることになりできないのではないか、という議論もあります。そういう意味では、「当事者間で意見が一致すれば異なる分割をするのもよい」と思っている場合には、敢えて遺言書に執行者を指定しないという手もあります。その場合でも、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをすることはできます。

 もっとも、下級審判例を見る限りは、遺言執行者がいても相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割が認められるように思います。(ただし、具体的な財産を相続させる旨の遺言の場合は、再分割となり税務上の問題が発生しうるとの指摘もあり、要注意です)。

相続税対策としても

また、こうした観点以外にも相続税増税対策にも遺言書は活用できることがあります。平成27年1月に亡くなったケースより、相続税が大幅に増税されました。基礎控除(基礎的な非課税枠)が縮小され、富裕層以外も課税対象になるケースが増えてきました。相続税の基礎となる資産の計算には、住宅も含まれるので、要注意です。

ただ、小規模宅地特例などの軽減措置があるのですが、それを使うためにはいくつかの要件を満たさなくてはいけません。

例えば、同居している子がいても、相続人どうしで話がまとまらずにその子が住宅を承継しなければ小規模宅地特例を使えなくなってしまい、そうすると、高い相続税を払わないといけなくなる恐れがあります(なお、申告期限において分割協議が出来ていない場合、申告時に一定の手続きを踏むことで後から特例の適用を受けられる場合もありますが、それにも要件があります)。

このような問題を避けるためには、あらかじめ、遺言を書いておき、小規模宅地特例の適用が受けられるように準備することが望ましいと言えます(ただ、相続する側の要件もあるので、遺言を書くだけでは不十分な場合があります)。

当事務所で遺言を作成する場合も、税務に関する部分は税理士を紹介させて頂くことが可能ですので、ご安心ください。

*小規模宅地特例のメリットがあるのは、基礎控除を超える遺産がある場合です。遺産全てを合計しても基礎控除より少ない場合は、もともと課税されないので、メリットはありません。 

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