遺産分割のご相談と弁護士費用

交渉、調停含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として業務を行うことができます。遺産分割の問題は早目に相続業務に注力する弁護士へのご相談をおすすめいたします。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは遺産分割とは、文字通り、遺産を相続人の間で分けることを意味します。遺言がない場合(あるいは遺言はあるものの個々の遺産の帰属が指定されていない場合)は相続人間で話し合って、遺産分割をします。 すなわち、遺産は被相続人が死亡すると相続人間で共有になるとされており、これを個々の相続人間で分けるために協議を行うわけです。この協議を遺産分割協議と言い、話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。

協議を行う上で気を付けるべき点として3点のことが挙げられます。

  1. 相続人の全員が参加すること。
  2. すべての財産を対象にすること
  3. 遺産をどのように分割するのかを話し合った結果を書面に残しておくこと。(遺産分割協議書の作成)

相続人である者を無視した分割協議は、後日その者が相続人であることが判明すると無効になります。それゆえ、最初の段階で、だれが相続人であるかをしっかり調査する必要があります。

また、ここで遺産の一部が協議の対象とされないまま合意に至った場合は、後から見つかった遺産について協議をしなおさないといけなくなりますし、場合によっては、遺産分割協議全体が錯誤無効となるリスクもないとはいえません。それゆえ、遺産の範囲の調査も重要です。

なお、③書面の作成はなくても民法上は協議は成立するのですが、実際問題として、書面にしておかないと争われかねないし、不動産の登記や株式・預貯金などの名義変更においては遺産分割協議書などの書面が不可欠ですので、必ず作るべきです。この際、実印で押印してもらい、印鑑証明も添付してもらうべきです。なぜなら、不動産の登記変更にはそれらが必要だからです。

遺産分割の協議は相続人が顔を合わせながら行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもできます。また、代理人弁護士に依頼することもでき、その場合は、ご本人様は他の相続人とやり取りをする必要はありません。

なお、遺産分割協議においては期限が設けられているわけでもないので、遺産相続が開始されればどのタイミングでもスタートできます。例えば、被相続人が亡くなってから数年経ってから遺産分割協議を始めるという場合も珍しくありません。しかし、手続きによっては期限があるため、その点は注意が必要です。例えば、相続税は相続開始日より10か月以内と定められていて、それまでに分割が終わって小規模宅地特例を使えると有利になることもあるなどメリットもありますので(小規模宅地特例は一定の手続きを踏めばそれまでに分割が終わらなくても使える場合があります)、早期の対応が望ましい場合もあるといえるでしょう。

また、あまり遅らせるとその間に相続人の一部が死亡していわゆる数次相続が起き当事者の数が増えてしまう恐れもあります。そうすると、なかなかまとまらなくなる恐れが高いので、できれば、早めに相続協議を行った方が良いでしょう。

また、近年の法改正で特別受益、寄与分の主張期間に制限ができたため、それらの主張をしたい場合には、期限を意識して行動することも必要です。

さて、遺産分割協議ですが上記で述べたように協議は相続人全員の意思の合致によって成立するため、多数決では成立しません。それゆえ、なかなか成立しない事案も多いです。どうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法で解決することが考えられます。

なお、未成年者がいる場合は代理人をつけて行なう必要がありますが、その際には利益相反に成らないように注意が必要です。すなわち、親権者が共同相続人の場合には、利益相反となるため、未成年者に特別代理人を就けないといけません。

遺産分割交渉・調停

交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として行動します。
業務範囲には、相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産の分配が含まれます。なお、必要に応じて資料の収集等にはご依頼者様にもご協力いただくことがありますが、相手方との交渉は弁護士が専ら行うので、ご本人様は相手方と話す必要がなくなります。

着手金

一律30万円(税込み 33 万円)

ただし、遺産の額が特に少ない場合は、さらに割引できる場合がございます。

※場合により、分割も可能です。

成功報酬

経済的利益の額(ご依頼者様が相続できた遺産の価値)成功報酬
1000万円未満の場合獲得額の7%(税込7.7%)
1000万円以上5000万未満の場合70万円(税込77万)
5000万円以上の場合70 万円(税込77万円)+相続額のうち 5000万を超える分の1%(税込1.1%)

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