調停と審判における寄与分の主張方法の相違点

1, 寄与分とは何か

寄与分とは、民法第九百四条の二に定められており、同条1項は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」としています。
これを簡単に言えば、「被相続人(亡くなった方)の生前に、特定の相続人(相続する側)が被相続人の介護をしたり、被相続人の事業を無償で手伝ったりして、その結果、被相続人の資産が増えたり、あるいは減るのを防いだりしていた場合には、その分、多く相続できる」という仕組みです。例えば、長男Aは事業を無償で手伝っていてお陰で被相続人が経営していた個人事業が繁盛して結果として遺産が増えた、とか、次女Bは被相続人が老後に介護をしたのでヘルパーを呼ばずに済んでその分資産が減少するのを防ぐこととなった、というような場合に、寄与分が認められる可能性があります。
ただ、「特別の寄与」と、「財産の維持又は増加」が必要なので、多少家事を手伝っていた、という程度では認められない可能性が高いです。「特別の」という文言からは、扶養の範囲を超えるものであることを求められていると考えてよいでしょう。 

2, 調停における寄与分の主張の方法

調停で寄与分を主張する場合、寄与分を定める調停を申立てることもできますが、遺産分割調停の中で主張をすることが一般的です。調停の場合は、必ずしもはっきりした証拠がなくても、主張して、他の相続人全員が認めれば、それに基づいて具体的な相続分を定めても問題はありません。

3, 審判における寄与分の主張の方法

審判においては、遺産分割の審判が係属していても、別途、寄与分を定める審判の申立てをしない限り、裁判所は寄与分を認定することができません。また、裁判所がその期限を定めることもあるので、要注意です。また、審判として裁判所に判断を求める以上は、主張をしっかりと組み立てることと、それを根拠づける資料が必要です。

4,まとめ

上記のように調停では、寄与分の主張を遺産分割調停の中で行うことができます。また、調停にする前の交渉の段階でももちろん寄与分を考慮した分割をすることを提案することができ、相続人全員の合意を得られれば、それに基づいて具体的な相続分を決めて遺産分割を行なってかまいません。一方、審判では別途寄与分を定める審判の申立てを行うことが必要です。
このように、調停と審判では寄与分について主張の方法が異なるので、注意が必要です。

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