遺産分割・・ 相手方と直接話さずに進めるには

遺産分割協議の原則

遺産分割の話し合いは、相続人全員での合意が必要です。そこで、全員で集まって話し合うと話が進みやすい場合もあるのは確かです。ただ、中には、普段は付き合いがなかったり、関係の悪い相続人もいるでしょう。また、遠方でどこにいるかもよくわからないというような場合もあると思います。そのような場合に、直接会う以外の方法で話し合いを進めることはできないでしょうか?

郵便と電話での交渉

直接会わなくても、郵便や電話で交渉し、合意ができれば遺産分割協議書を郵送でやり取りして作成するという方法もあります。このような方法も有効であり、最終的に全員で合意して遺産分割協議書に署名、押印頂ければ問題ありません。その遺産分割協議書を用いて、不動産の登記や預貯金の名義変更などの手続きを行なえば、基本的に、相続手続きは完了です。(税申告など別の手続きが必要な場合もありますが、遺産分割自体は完了です)

手紙や電話のやり取りもしたくないとき

ただ、他の相続人(のうちの少なくとも1名)と仲が悪かったり、疎遠だったりして、話したくない場合には、電話や郵便でのやり取りもしたくないという場合もあると思います。そのような場合、間に誰かに入ってほしいという考えもあると思います。そのような場合、以下のような方法が考えられます。

弁護士に依頼して交渉を代理してもらう

弁護士は代理人として交渉をすることができます。弁護士に依頼したからと言っていきなり裁判所に持ち込むというわけではなく、まずは交渉をします。弁護士は、戸籍の調査などにより相続人に漏れがないか確認した上で、各相続人と交渉をします。この際、まずは郵便を送り、その後は必要に応じて電話などでも交渉をします。全員の合意を得られれば、遺産分割協議書作成に移ります。ここまでの間は、本人どうしのやり取りを行うことなく、可能です。
なお、遺産分割協議書については、本人が実印で押印したほうが良いので、ご本人様に署名、押印を頂きますが、案の作成や、他の相続人とのやり取りは弁護士が行います。
このように、弁護士がご本人様の代わりに他の相続人と交渉して合意形成まで行うことができるのが、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。
ただし、交渉が成功せずに、調停など次の手段を考えざるを得ない場合もあります。

家庭裁判所に調停を申立てる

家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。遺産分割の調停においては、当事者は交代で(3名以上だと順番に)調停室に入り、他の相続人と直接会わずに済むようになっています。(ただ、意見が同じ相続人どうしは同じグループとして同時に調停室に入る扱いがされることもあります)
そのため、対立している相続人と会わずに進めたいという場合には、調停という方法はある程度希望をかなえてくれると言えるでしょう。

いずれの方法が良いか

ただし、遺産分割調停に持ち込んだ場合でも、期日間(つまり、調停の日以外)において当事者どうしが電話や郵便などで連絡を取ることは禁止されていません。それゆえ、期日間に、本来は話したくない他の相続人から連絡が来てしまう恐れはあります。その点、弁護士に代理人を依頼していれば、そのような連絡にも弁護士が代わりに返答するという形で対応できます。
したがって、交渉にしても、調停にしても、相手方と直接やりとりをしないで済ませるためには、弁護士に依頼するのが望ましいということになります。   
なお、調停を始めると、もし不調で終われば審判に移行することになり、最終的には裁判所が分割内容を決めることになります。そこまで行かずに各当事者の納得の上で決めたいということであれば、まずは交渉から始まる方が良いでしょう。
当事務所では、遺産分割について、交渉の段階からの御依頼を多く受けています。まずは、弁護士にご相談ください。ご予約の上、立川の事務所にご来訪頂ければ、と思います。

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