「事前にもらった遺産を戻すように」求められたとき

他の相続人から、事前にもらった遺産を戻すように求められることがあります。これには、二通りの場合があると思われます。

1、特別受益の主張

遺産分割の際の計算において、先にもらったものがある場合は、その分の遺産を一度戻して計算することが主張されることあります。これは、特別受益が存在するときには原則的な方法であり、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を受けていた場合、その贈与を受けた額は相続財産に加えて遺産総額を算出して各相続人の相続分を計算し、贈与を受けていた分はすでにもらっているとして具体的な相続額を決めることになります(民法903条1項参照)。

簡単に言うと、「先にもらっていた分は、すでに相続しているのと同様に考えて計算する」ということです。この主張については、あくまで、これから相続できる額を計算するうえで、計算上戻して計算するだけであり、もし、特別受益が法定相続分を超えていたとしても、返還を求められるというわけではありません。

*令和5年4月1日施行(予定)の改正法では、特別受益の主張は原則として相続開始(被相続人の死亡)から10年に制限されます。詳しくはご相談ください。

 

2、遺留分侵害額請求の場合

一方、遺留分については、ご自身が贈与を受けたり相続をしたことで他の相続人の遺留分を侵害していた場合、その侵害額に相当する分の金銭を遺留分権利者に支払わなくてはなりません。すなわち、遺言で相続した場合のみならず、相続発生前10年間に受けた贈与(相続人の場合)についても遺留分計算の対象となります。なお、以前の、遺留分減殺請求という制度の場合は、権利行使により権利変動が生じて不動産などが共有になるという効果を生じ、その後の処理に手間がかかりましたが、現在の制度では金銭的な請求権が発生するにとどまります。

いずれにせよ、特別受益の主張と異なり、ご自身に新たな負担が生じる可能性があります。すなわち、遺留分を侵害していると判断されると、侵害している者は、遺留分権利者に侵害額に相当する金銭を支払わないといけないこととなります。

3、「生前にもらった遺産(財産)を戻すように」言われたらどうするか?

 相続(遺産分割)についての交渉の中で、すでにもらった分を戻すように言われたらどうするべきでしょうか? まずは、特別受益の主張なのか、遺留分侵害額請求の主張なのかを明らかにする必要があります。

特別受益の主張であれば、①それが本当に特別受益に当たるのか ②特別受益に当たるとしても持ち戻し免除の意思表示がされていないか を検討します。何が特別受益に当たるかの解釈は難しいところがあり、内容次第では争う余地があります。また、被相続人が生前に持ち戻し免除の意思表示をしていた場合には贈与を受けた分を戻して計算する必要はなく(民法903条3項)、これは「持ち戻し免除」と呼ばれています。持ち戻し免除の意思表示は黙示でも良いとされており、比較的緩やかに認定されているので、ケースによっては、この主張をすることで「戻して」計算することを避けることができるでしょう。

一方、遺留分侵害額請求の場合は、①主張している者が本当に遺留分権利者か、そうだとしても遺留分割合の計算に間違いはないか ②主張されている侵害は本当に遺留分侵害か(例えば、10年以上前の贈与ではないか) ③遺産総額およびご自身が贈与を受け、または相続したものについての金銭的な評価は正しいか(例えば、土地の評価、株式の評価、など)という点を検討し、遺留分侵害が生じているのか、侵害しているとして金銭的に評価していくらの侵害なのか、を明らかにしたうえで、相手の主張に応じるのか、それとも争うのか、を決める必要があります。これらの調査は、弁護士にご依頼いただくこともできます。

当事務所でも、遺産分割や遺留分侵害額請求に関する相談、ご依頼を多く受けてきました。受け取った遺産を戻すように言われて困っている方は、まずはご相談ください。

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