相続ついてどこに相談したらいいか?

 相続については、弁護士、税理士、司法書士、など様々な相談先があり、どこに相談してよいかわからない、という方もおられると思います。そこで、どういう場合にどの職種の専門家に相談すればいいのか、わかりやすく解説しようと思います。
 

1、 弁護士に相談するのはこういうとき

弁護士に相談したらよいケースは多くありますが、代表的なケースを列記するとしたら、以下のような場合が挙げられます。
・他の相続人と遺産の分け方を巡って揉めているとき(交渉の難航)
・他の相続人と遺産の分け方について話し合いたいけど、自分で交渉するのは知識や交渉力の面で不安があったり、手間がかかるので専門家に任せたいというとき
・遺産である預貯金を引き出したいが、どうすればよいかよくわからないとき
・遺産分割の調停や審判を申立てたいとき/申し立てられたとき
・遺産の使い込みがあると思われるので返してほしいというとき
・自分に著しく不利な遺言が見つかったとき(遺留分を主張したいとき)
・遺留分侵害額請求をされたとき
・遺言が見つかったが、偽造の可能性があるとき
・遺言について偽造だと主張されたとき
・遺産である土地の賃料を巡って賃借人とトラブルが起きたとき
・裁判所から書類が来たがよくわからないとき
・その他遺産に関するもめごとが生じたとき

弁護士は、交渉をしたり、調停・審判、裁判等の代理人をするのが本来の業務なので、遺産についても何か話し合いや、調停・審判、裁判などをする必要がある場合には弁護士に相談すると良いでしょう。
明確に対立しているときはもちろん、相手が疎遠で直接話したくない、などの理由で交渉を任せたいという場合も、弁護士にご依頼いただければ、と思います。弁護士を代理人に選任すると、法的な観点から適切に対処することができるのはもちろん、直接相手方と話さなくてよくなるのもメリットです。
また、相続人の中に連絡が付かない人がいて話し合いが進まない、という場合も、弁護士は相手方の住所を調査したり、それでも連絡が付かない場合には不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てなど法的な方法で解決することができるので、ご相談ください。

また、遺留分に関する問題も、弁護士が取り扱うべき問題です。遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)が遺留分を侵害されたというとき、請求、交渉、から合意に至るまで(場合によっては裁判も)、弁護士が代理人として進めていくことができます。

なお、上記には挙げていませんが、まだ相続が起きていない段階での遺言作成に関するご相談も可能です。また、成年後見申立、相続放棄、など、関連する業務も可能です。

弁護士の業務は法律関係全般なので、遺産に関する問題は原則として弁護士は扱えるといえます。

ただ、税務や登記については、後述するように、税理士や司法書士が詳しいので、実際はそれらの職種の方が行うことが多いです。なお、弁護士に相談したいことがあるが、税金や登記についても相談したい場合は、まず弁護士に相談して、税や登記については弁護士から税理士や司法書士を紹介してもらうということもできます。

2、 司法書士に相談するのはこういう時

・遺産の分け方について相続人全員で合意ができていて後は登記をするだけのとき
は司法書士に相談すると良いでしょう。司法書士は登記の専門家です。したがって、すでに遺産の分け方について合意していて、あとは書類を作って登記をすれば手続きが終わるという場合は、司法書士に依頼すると良いでしょう。

ただ、司法書士は原則として法律問題に関する交渉はできないので、合意に至っていない場合は、まず弁護士に相談して、弁護士が交渉や調停などを行い、合意後に弁護士から司法書士を紹介してもらって登記をする、という方法が良いと思います。当事務所でも、遺産分割の交渉や調停の終了後に登記が必要な場合、希望があれば、司法書士を紹介しています。

3、 税理士に相談するのはこういう時

・相続税の申告や納税をどうすればよいかわからないとき
・相続税がかかるかどうか、わからないとき
・相続税を納めないといけないのはわかっているが自分では計算が難しいので申告書を作成してほしいとき
など、税申告に関する悩みや問題に直面している場合は、税理士に相談すると良いでしょう。なお、弁護士に相談したいことがあるが同時に相続税も気になるという場合は、まず弁護士に相談して、弁護士から税理士を紹介してもらうという方法もあります。

4、 まとめ

以上のように、弁護士は、遺産分割の交渉や調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効に関する争い、遺産の使い込み(不当利得)に関する問題、遺産に関する不動産トラブル、など様々な問題を扱うことができます。そこで、遺産について誰に相談したらいいかわからない場合は、まず弁護士の事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
 
 

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