子供がいないご夫婦に遺言書を書くことをお勧めする理由

1, 遺言書の効果

有効な遺言書を作成しておくと、本人が亡くなった後、基本的に遺言書の通りに遺産が分割されます。すなわち、適切な内容の遺言書を作成しておけば、相続人が遺産分割協議や調停・審判をすることなく、遺産分割が完了するわけです。
ただし、相続分の指定だけの遺言だとその後に遺産分割協議が必要となるので、遺言だけで解決したいという場合は、分割方法を指定した遺言を書く必要があります。

2,  子供がいないご夫婦が遺言書を書かなかった場合

遺言書というと、親が自らの財産を子供たちに相続させるために書くという印象が強いかもしれません。しかし、子供がいない夫婦の場合も遺言書を書いた方が良いです。なぜか?
ここで、もし、遺言書を書かなかった場合を考えてみましょう。まず、子供がいれば子供が相続人になります。子供がいない場合は、次に候補となるのは、第2順位の相続人、すなわち、直系尊属(親や祖父母など)です。しかし、ご自身が高齢になり、亡くなるときには、たいていはもう親や祖父母が他界されていると思います。そうすると、第3順位の相続人、すなわち兄弟姉妹が相続人になります。
もっとも、その場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4ですので、兄弟姉妹が相続するのは全体の中の一部ではありますが、しかし、遺産全部を配偶者に渡すことができなくなる恐れがあります。もちろん、兄弟姉妹全員が同意してくれればできますし、寄与分などにより相続分が変更されれば、あるいは配偶者がすべて相続できる場合もあるでしょうが、基本的には、兄弟姉妹にも相続分があることとなります。
そうなった場合、遺産が住宅(持ち家)だけの場合には、配偶者がその住宅を相続するためには兄弟姉妹に代償金を支払わないといけなくなってしまい、支払えないと場合によっては住み続けることが難しくなる事態さえ想定できます。また、仮に賃貸住宅に住んでいて遺産が預貯金だけだったとしても、その一部を兄弟姉妹が相続することとなれば、その分、配偶者が相続できる分が減ってしまい、老後の生活に支障が出ることになりかねません。
仮に、兄弟姉妹が相続はいらない、と言ってくれたとしても、家の名義を変えたり預貯金を引き出したりするためには遺産分割協議書を作成して、家の名義は法務局で、預貯金の引き出しは金融機関で、手続きをしないといけません。そうすると、もともと配偶者の預貯金から生活費を出してもらって生活していたような場合には、すぐに家計が行き詰ってしまう恐れもあります。預貯金については、仮取得の制度はありますが、全額を引き出せるわけではなく、また、仮処分という制度で引き出すことも考えられますが調停・審判の申し立てが必要である等、手間のかかる手続きとなっています。それゆえ、配偶者の生活に必要な預貯金をすぐに引き出せないという不都合が起きかねないわけです。
もともと、配偶者名義の家や預貯金は、感覚としては、自分たち夫婦の共有財産、という意識があるでしょうが、相続に際しては、あくまで(原則として)名義人の遺産として遺産分割対象となってしまうので、上記のような不都合が起こりうるわけです。

3, 遺言書を書いておけば

その点、遺言書で全財産を配偶者に相続させるということを書いておけば、ご自身が亡くなった際には配偶者が全遺産を相続することとなり、不動産の名義変更も、預貯金の引き出しも、あるいは、株式や自動車などの名義変更も、スムーズに行うことができます。
もちろん、そのためには適切な文言で書く必要があり、また、法の求める形式を守る必要があります。もっとも、公正証書にすれば、形式面は公証人が整えてくれるので、遺言者のほうで心配する必要はないでしょう。紛失する心配がないという意味でも公正証書のほうが安心であり、公正証書での遺言書作成をお勧めします。
ただ、いずれにせよ、遺言能力が必要であり、認知症が進んで判断力を失ってからでは遺言書を有効に作成することはできない恐れがあるので、早めに作成することが望ましいといえます。
なお、兄弟姉妹には遺留分はないため、配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を作成しても、遺留分侵害額請求をされる心配はありません。

4, 遺言書の作成は弁護士に相談を

せっかく遺言書を作成しても内容が不適切だと意味がありません。目的に照らして望ましい遺言書を書くためには、法律の専門家に相談することが望ましいと思います。弁護士は、法律問題の専門家であり、特に、相続問題を扱ってきた弁護士は遺言を書く際の問題にも詳しいといえます。当事務所でも、遺産分割、遺言作成、遺留分請求、不当利得返還請求など、相続に関する様々な問題を扱ってきました。遺言に関する相談は、ぜひ、当事務所までお問い合わせください。お電話か電子メールでご予約いただいて、一度、立川の事務所にご来訪いただければ、と思います。なお、遺言をする予定の方がご高齢ですぐにご来訪が難しい場合は、まずご家族の方からご相談を受けるということも可能です。まずはお問い合わせください。

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