会社を退職する際に弁護士がサポートできること

ここでは、退職に際して弁護士できることについて解説させていただきます。

退職したくてもなかなか認めてもらえない場合や、退職したいけど言い出せない、というような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士は、法律事務全般に関して代行をすることができます。

そのため、弁護士には、退職、すなわち“雇用契約終了に伴う法律事務の一切”の代行を行うことが可能です。

例えば、

  • 退職するにあたりどのような問題が起きそうかについての相談
  • 退職意思を通知し、退職に必要な手続きを代行する退職代行サービス
  • 退職時に未払い賃金・退職金がある場合には、これらも併せて請求すること
  • 会社側から損害賠償請求をされた場合の対応(請求内容の精査・会社との交渉・訴訟を起こされた場合の対応など)

を行うことが可能です。

このように、弁護士であれば、退職の意思表示から、会社が争ってきた場合の対応、退職後の未払い賃金等の請求、会社からの請求への対応全てを行うことが可能です。また、離職票の請求や、保険関係の手続きをするように会社に求めるなど、付随的な交渉も行うことができます。

退職の際には、もちろん、問題なく退職できることもありますが、

  • いつまでに言えばよいか?(特に、民法の規定より長い期間が就業規則で定められている場合)
  • 引継ぎをどうするか
  • 有期雇用の場合に途中で退職できるか
  • 在籍中のミスに関する会社から損害賠償請求されたらどうするか?

など法律上の争点を含む問題が生じることもあります。

このような場合に、弁護士は、事案の内容をよく検討して必要に応じて会社側と交渉をすることもできます。(一般の企業等による退職代行サービスでは交渉はできません。なぜなら、法律的な問題についての交渉は弁護士しかできないことが弁護士法で定められているからです。認定司法書士が少額の債権を扱えるなど法が定めた例外はありますが、退職代行会社は業として交渉を行う余地はありません)

  • 一般の退職代行会社は単に意思を通知するだけであって、問題が起きたときに交渉はできません。

また、退職代行において、同時に残業代の請求もできます。別のページでも解説しましたが、時間外労働手当(いわゆる残業代)は法律の定めにより発生するものであり、支払わないと決められていたとしても請求権は失われません。管理監督者の場合に支払わなくてよいという例外はあるものの、管理職だからといって自動的に労基法上の管理監督者になるわけではなく、管理職であっても請求できる場合が多いといわれています。

「残業代込み」の給与の決め方(いわゆる固定残業代、みなし残業代)も適法となるには要件があり、適法だとしてもあらかじめ決められた時間を超えれば残業代を請求できます。

残業代は時効期間が本来の支給日から2年と短いので(令和2年1月時点の法律による。令和2年4月1日以降発生分は3年に延長。なお、退職から2年(3年)ではなく各回の本来の支給日から2年(3年)であることに注意。時効期間については法改正の議論もあるので、必ず最新情報をご確認ください)、早めに請求する必要があります。

退職代行をご依頼の際には、ご一緒に、残業代請求をご依頼いただくこともできます。その場合、弁護士は会社と交渉し、場合によっては訴訟や労働審判などを行なうことになります。もちろん、退職代行だけをご依頼いただくことも可能です。また、退職代行の際に、有給休暇が残っていれば、それを消化することも可能です。

退職について考えている方は、一度弁護士にご相談ください。

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