【コラム】調停に代わる審判とは?

遺産分割の調停について、合意に至らなければ、終了し、審判に移行するのが原則です。

しかし、当事者間で合意に至らない場合において、調停に代わる審判がされる場合があります。これは、調停手続きにおいて合意には至っていないものの、概ねの方向では共通に認識に至っている場合に、裁判所が遺産分割についての決定を行うものです。裁判所はこれまで提出された主張や資料を基に法的な観点から検討して決定を行うことになります。この場合、相続人の誰かが、その相続人が告知を受けた日から2週間以内に異議を述べなければ、確定して、強制力を持ちます。それゆえ、届いた際に不満があれば、期間内に裁判所に到着するように異議申立書を出さないといけません。

なお、調停に代わる審判がなされるのは、基本的に、おおよそどのような方向で解決するかについては相続人間で考え方が一致している場合です。例えば、被相続人の長男が住宅を相続する、次男は代償金をもらう、という点では合意ができていて、住宅の評価について意見が異なるがゆえに代償金が200万円か300万円かで話が付かない、というような場合であれば、調停に代わる審判がされる可能性はあるでしょう。しかし、長男と次男が互いに住宅の相続を主張して譲らない、ような場合に調停に代わる審判が出ることはまずないと考えられます。そのように争っている場合は、異議が出されることがほぼ確実で、解決に至らない可能性が高いからです。(ただし、万が一、激しく争っている場合に調停に代わる審判が出た場合でも、不満があるなら期限内に異議を出さないと確定してしまいます。それゆえ、裁判所から届いた書面は必ずすぐ開封して確認しましょう)

いずれにせよ、調停に代わる審判、が出た際の選択は2つです。

1、告知から2週間以内に異議を申し立てる(郵送の場合期間内に必着!!) →審判に移行

2、期間内に何もしない → 他の相続人も異議を出さなければ確定するが、相続人の一人でも異議を出せば審判に移行

という形になります。

なお、確定すると調停における合意や審判の決定と同様に法律上権利を変動させる効果があり、また、強制執行の際の債務名義にもなります。簡単にいえば、遺産分割の内容についてもはや争えなくなってしまいますので、調停に代わる審判の告知が届いた場合、不満があってまだ主張を続けたい場合には、期限内に異議を申し立てることが不可欠です。調停に代わる審判の内容に不満がある場合は、できるだけ余裕をもって異議を申立てるようにしましょう。

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