【コラム】特別受益の主張について

相続人の一人が被相続人の生前にお金をもらっているケースは珍しくありません。

そういう場合に、相続開始時(亡くなった時点)に残った遺産をそのまま分けるのでは、公平を欠くという考え方が生じるのは自然なことです。そういう場合に配慮した制度が特別受益です。
民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と定めています。

これは簡単に言うと、相続人の一人が生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その分についてはまだ遺産として残っているとして遺産の総額を算出し、それを基に各相続人が相続できる額を決める、ということです。ただし、「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として」という限定はありますが、この部分は必ずしも生活費等に限定されず、例えば、兄弟姉妹のうち1名だけが大学の学費を出してもらっていたような場合も含まれる場合があります。もちろん、生活費の援助というのは「生計の資本」という文言に当てはめる典型です。

ただ、民法では親族の扶養義務というものも定められており、扶養の範囲で行なっていたとして計算に入れられないこともあります。扶養の範囲かどうかは様々な事情によって決められますが、家計の状況と援助の金額は重要な要素といえるでしょう。

なお、特別受益は、認められたとしても、その相続人の相続分が減るだけであり、すでに遺贈や贈与を受けた分を返還させる仕組みではありません。ただ、場合によっては特別受益によりその相続人の相続分がゼロになることはあります(903条2項)。

また、被相続人が持戻免除の意思表示をしていた時は、特別受益を計算に入れずに法定相続分に基づく相続額を算出することになります(903条3項)。

この規定に関して、現在の制度では、婚姻期間20年以上の夫婦の場合の推定規定があります。

すなわち、904条4項は、「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」としていり、

1、婚姻期間が20年以上 2、居住用の建物や敷地の遺贈か贈与 両方の条件を満たす場合は、特別受益の持戻し免除をしたと推定されます。

例えば、男性が奥さんに先に家を贈与していたり遺言書で遺贈していたとして、子が、「お母さんは家をもらったんだから、特別受益だよ。遺産の半分を超えるんだから、お母さんの相続分はゼロだね」といっても、妻は「それは違うよ。お父さんとは結婚して20年以上経つんだし、この家は私たちが住んできた家でこれからも私が住むんだから、その分は計算しなくていいんだよ。お父さんが違うこと言ってたなら別だけど、立証してごらん?」と言い返せるわけです(居住用住宅の定義について論点はあるのですが、それについては今後判例が形成されていくでしょう)。まあ、親子でこういう争いはしたくはないものですが、法律上はそういう場合のことも考えて、「元戻し免除の推定」が定められたのです。この規定は令和元年7月1日の改正で持ち込まれたものであり、適用されるためには令和元年7月1日以降の相続であって、かつ贈与や遺贈がその日以後に行われたことが必要です。

なお、以上の解説は、あくまで法定相続分に基づく相続を行う場合についてのものであり、相続人間で合意ができれば、特別受益を無視した分割をしても問題はありません。

特別受益は、遺産分割の交渉や調停、審判の際によく主張されますが、このように、やや複雑な制度なので、よくわからない場合は、弁護士にご相談ください。

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