【コラム】相続にかかわる専門家の役割分担

相続に関して、様々な専門家がかかわっており、どこに相談したらよいかわからない、という方も多いと思います。

そこで、いわゆる士業について、どの専門家が何をできるか、についてまとめてみました。

1、税理士・・・相続税など税金に関する相談や納税申告の代理

2、弁護士・・・遺産分割の交渉・調停・審判、遺留分回復請求(遺留分減殺請求)、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求、などの相談と、代理人としての業務

3、司法書士・・・不動産登記

以上が各専門家が行う主な業務です。

なお、弁護士は上記以外にも分野の制約なく法律相談や法律行為の代理業務ができます。

また、遺言書作成は、弁護士や司法書士等が作成のお手伝いをさせていただくことができます。

したがって、税金について相談したい場合は税理士に、相続について揉めている場合や他の相続人と自分で交渉するのが負担という場合には弁護士に、話はまとまっていて登記だけお願いしたいという場合は司法書士に、相談するのが基本だと思います。(ただ、弁護士は法律上は登記業務もできますし、税理士登録をしている弁護士もいるので、以上はあくまで一般的な話です)

また、当事務所に相続に関するご依頼を頂いた場合、必要に応じて、税理士や司法書士を紹介させていただくことができます。

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ