【ご案内】交渉の段階でのご依頼も歓迎します

遺産分割に関して、まとまらない場合は、交渉、調停、審判と進んでいきますが、交渉の段階ではまだ裁判所がかかわらないので、自分でもできると思って他の相続人との交渉を一生懸命されているケースも多いと思います。あるいは、付き合いのない親族と交渉するのも面倒と思い、さりとて裁判所に持ち込むのもなおさら負担が大きいと思って躊躇しておられる場合もあると思います。そういう場合、弁護士を代理人として選任して交渉を任せるという方法もあります。

実際のところ、可能であれば、調停に進まずに交渉で解決できる方が望ましいといえます。なぜなら、調停は原則として当事者も出席しないといけないため、時間的な負担が生じてしまうからです。この点、交渉の段階で解決できれば、弁護士のみが交渉のための電話や郵便などを行い、ご本人様は他の相続人と話さないということも可能です。それゆえ、時間的な負担が少なくて済みます。もちろん、弁護士はご依頼者様のご意向を確認しながら進めますが、ご依頼者様は相手方と直接話さなくてよくなります。

もちろん、弁護士が交渉を担当しても、まとまらない場合には、調停に進めるかどうか検討しないといけませんし、また、途中で他の相続人が調停を申し立ててくれば調停は始まってしまいます。それゆえ、必ず交渉だけで解決できると言うわけではないですが、弁護士が代理人として交渉して、調停や審判にならずに解決できるケースは珍しくありません。

当事務所は交渉の段階からのご依頼も歓迎しますので、相続のことで悩んでおられる方は、まずはご相談ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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