【コラム】遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割の調停をする場合、自分で申し立てることもできますが、弁護士に依頼することもできます。

また、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられた場合も弁護士に代理人として対応を依頼することができます。

ただ、いずれの場合も、遺産分割の調停は基本的にご本人様の出席も求められます。そういう意味では、一般の裁判のように、「弁護士が行くから自分は一切期日に行かない」ということは難しいです(ただ、用事があるような場合に代理人がいれば比較的欠席しやすい面はあるでしょう)。では、それでも弁護士に依頼するメリットはどういうところでしょうか? 

1、法的に説得力のある主張をすることができる

 弁護士に依頼すれば、事実関係を法律に当てはめて主張を組み立てていくということができます。

 特別受益、寄与分、などの主張をするとしても、法的な根拠がない主張は審判では認められないし(なお、審判の場合、寄与分は別途、寄与分を定める審判を申し立てる必要があります)、そもそも、調停でも単に言いたいことを言うだけだと説得力を持ちません。つまり、「親の面倒を見た」「あの方だけ子供のころ親に優遇されていた」などと言っても、それを寄与分や特別受益の主張にしていくためには丁寧に事実関係を拾い、その中から法的に意味があるものを抽出して、主張として組み立てていく作業が必要です。例えば、「これだけの期間、こういう形で面倒を見た。その時被相続人はこういう症状だったので、もし私が面倒を見なければヘルパーさんの費用として少なくともいくらいくらがかかった。だから、そのいくらいくらが寄与分として認められるべき」とか、「相続人誰々は昭和何年4月に私立〇〇大学に入って4年後に〇〇学部を卒業した。残りの相続人は全員高等学校を出て働いている。それうえ、学費等が特別受益というべきである。この当時私立〇〇大学〇〇学部の入学金及び4年間の学費の合計はいくらいくらだったので、いくらいくらが特別受益である」というように特別受益になる具体的事実と根拠を書かないと説得力が出てきません。これは一例であり、時には、それが特別受益や寄与分に当たるか、判例を引いて主張したほうが良い場合もあります。

 弁護士でなければ、そのような作業を行うことは難しいでしょう。

2、裁判所に提出する準備書面を弁護士が代わりに作成することができる

 調停でも準備書面を提出して双方の主張を展開しあうことは珍しくありません。特に複雑な案件では重要です。書面の作成は、弁護士が得意とするところです。弁護士を代理人として選任しているケースでは、弁護士が代理人として書面を作成します。特別受益、寄与分、その他の主張を法的観点からまとめて主張し、かつ、相手方からの主張に関しては適宜反論をしていきます。このような書面作成は弁護士にお任せください。本人が直接行い、その状況に照らして問題のある書面を出してしまうと紛糾する原因になりかねません。

3、相手方本人とのやり取りの必要がなくなります

 弁護士が代理人として間に入ると、相手方本人との直接のやり取りの必要がなくなります。 もっとも、調停が行われれば、調停の場で直接会うことは基本的になく、調停室には交互に入る形になりますが、仮に調停外でもやり取りをするとすれば、代理人が対応します。

4、調停当日は弁護士が横にいてサポートします

 調停の日に調停委員が相手方に味方しているように感じるとか、調停委員に強く言われて反論できなかったとか、そういう話はよく聞きます。その点、弁護士にご依頼頂ければ、調停の期日に弁護士が同席して、ご依頼者様のために代わりに発言したり、細くしたりして、ご依頼者様の力になります。

5、必要な書類は弁護士が集めます

 調停を提起する場合に必要な書類(戸籍謄本など)は弁護士が代理人として集めます。

*書類の種類によってはご本人様にお願いする場合があります。

6、期日間に法律相談に応じます

 弁護士にご依頼の場合、調停の期日の間に不安なことが出てきたら、繰り返し相談することができます。相手方がこういう主張をしているがどうすればよいか、とか、こういう主張もしたいができるか、とか(ただ、主張を出すのはできるだけ早い方が良いですが)、今後の展開はどうなるか、とか、もし審判になったら自分の希望は叶うのか、代償金はどれくらい払わないといけなくなりそうか、など不安なことはたくさん出てくると思います。そういう不安を抱えたまま次の期日を迎えると、もし弁護士がいなければつい不安になって不利益な案に合意してしまうかもしれません。その点、弁護士がいれば、期日間に打ち合わせをすることで、不安を解消できます。もちろん、前述のとおり、当日も同席させていただきます。

 

このように、遺産分割調停で弁護士を代理人とすることには多くのメリットがあります。

ぜひ、遺産分割調停については、弁護士にご相談ください。

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