【コラム】弁護士か税理士か司法書士か

相続に関する問題に直面した時、弁護士、税理士、司法書士のいずれに相談したらよいかわからないという方も多いと思います。そこで、今日はどのような場合にどの専門家に相談するのがお勧めかをまとめてみました。

弁護士が主に行うもの

遺産分割の交渉、調停、審判、抗告審など遺産分割に関する事項

遺留分減殺請求(改正法における遺留分侵害額請求)

遺言無効確認訴訟(遺言の有効性を争う裁判)

不当利得返還請求(使い込みの返還請求など)

司法書士が主に行うもの

登記

税理士が主に行うもの

税申告

 

です。遺言書作成は弁護士も司法書士も可能です。

また、遺産分割交渉の後不動産の登記を変更する、というような場合は、まず弁護士に依頼すると、交渉がまとまった後、司法書士を紹介してくれることが多いと思います(当事務所も登記に関しては司法書士を紹介するようにしています)。何か揉め事があるときや、交渉が必要な場合はまず弁護士に相談すると良いでしょう。一方、すでに話がまとまっていて後は登記だけ、という場合は司法書士に相談すると良いと思います。また、相続税が発生する場合、あるいは発生するかわからない場合は税理士に相談すると良いでしょう。相続税は被相続人の死亡から10か月以内に申告、納付しないといけないので、税理士への相談は急ぐべきだと思います。急ぐ必要があるという点では、遺留分減殺(侵害額)請求も同様で、死亡の事実及び遺留分が侵害された事実を知ってから1年で時効になるので、請求することで時効完成を阻止する必要があります(遺留分の請求は形成権と考えられているので、時効中断とは少し異なりますが、請求により時効の完成阻止が可能です)。それゆえ、遺留分減殺(侵害額)請求をお考えの場合は急ぎ弁護士にご相談することが望ましいといえます。

 以上のように、相続には、弁護士、司法書士、税理士が関与する可能性があり、それぞれ可能な分野、得意分野、が異なります。なお、自分の場合弁護士に相談するのが適切かどうかわからない、という場合は、まずはお電話か電子メールでお問い合わせいただければ、と思います。

 

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所長・弁護士山中 靖広

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