遺言作成

遺言書作成について

遺言書を書くメリットはどういうことですか?

 自分の意中の人に財産を残すことができる、後々のもめごとを防ぐことができる、ことがメリットと言えるでしょう。特に、相続後のもめ事を防ぐために重要だと思います。例えば、自宅を子の一人に相続させたくても、遺言がないと、他の相続人と揉めてしまう可能性があります。そういったことを防ぐためには、遺言が有効です。(ただ、遺留分を侵害する内容だと、遺留分侵害額請求を起こされる恐れは残りますが)

 

遺言を書けば、自分の思い通りに相続させることができるのですか?

 原則はその通りですが、遺留分については、遺留分の権利者から遺留分侵害額請求(改正前の法律だと遺留分減殺請求)がされると、遺留分を侵害した者はその分の額を他の相続人(遺留分侵害額請求をしてきた相続人)に支払わないといけません。ただ、改正前の遺留分減殺請求のような権利の変動ではなく、金銭債権という形になっているので、請求により各遺産について自動的に権利関係の変動が生じるわけではありません。(金銭の支払い義務は生じます)

 また、遺留分侵害額請求は相続の開始及び自己の遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効になり、また相続開始から10年という除籍期間もあり、いずれか早い方が経過すると請求はできなくなります。ほとんどの場合は1年の時効期間が先に到来ますが、それまでに請求がされないことも多いです。

 また、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 したがって、遺留分侵害額請求をされない場合には、遺留分を侵害する遺言でも、そのまま相続がされるということになります。

子どもがいない場合は遺言は不要ですか?

 もし、配偶者がいるなら、場合によっては、書いたほうが良いと思います。なぜなら、配偶者と兄弟姉妹がいて、ご両親とも亡くなっている場合、遺言がないと、1/4が兄弟姉妹の相続分となってしまい、配偶者に全額を残すことが出来なくなるからです(他の相続人が同意してくれれば良いのですが、同意してくれるとは限りません。また、仮に同意してくれるとしても、不動産の登記をするためには、他の相続人がどこにいるかを探して遺産分割協議書を作成するなどの手間がかかってしまいます。その点、的確な遺言書があれば、そのような手間や心配がなくなります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、その点でも安心です)。

 

子供が数人いるのですが、一人にだけ事業を継がせたい。どうすれば良いですか?

 個人事業か法人化しているか、で分けて考える必要があります。個人事業の場合は、遺言でその一人の子に事業用資産を受け継がせるというのが一般的です。もっとも、相続税の問題、遺留分の問題、などもあり、遺言だけで解決できるとは限りません。

 法人化している場合は、法人の株式(株式会社の場合)の相続の問題となります。同様に、株式の全部または大部分を事業を承継させたい子に相続させる遺言を残すという方法が考えられます。もっとも、遺留分や相続税の問題もあり、議決権のある株式とない株式を発行して議決権がある株式を集中的に事業を承継する相続人に相続させるというような工夫が望ましい場合もあります。

 なお、合同会社の場合は持ち分が相続されることを定款に定めておく必要があります。

案件ごとにどのような方法が望ましいかは異なりますので、ぜひ、当事務所の弁護士にご相談ください。

 

弁護士に遺言作成を頼むことができますか?

 はい、可能です。ただ、正確には、最終的に、遺言という法律行為をするのはご本人様です。どのような形で遺産を残したいか、ご本人様のご意向を聞きつつ、弁護士が下書きを作成致しますので、あとは、ご本人様がその通りに、遺言をするという形になります。(自筆証書、公正証書それぞれの場合の手続きがありますので、詳しくはご相談ください。基本的に、特段の事情がない限りは、公正証書遺言をお勧めしています)。

遺言執行者とは何をする人ですか?

 遺言執行者の役割は、遺産の相続手続きを実際に行うことです。すなわち、不動産の登記を行なったり、銀行預貯金を解約したり、株式の名義を変更する、など、様々な手続きを行います。分割の前提として、相続人を調査する、財産目録を作成して各相続人に送付する、などの業務もあります。

 遺言執行者は一般の方でも就任することができますが、弁護士などの専門家を指定しておいた方が業務を確実に行なってくれることが期待できるでしょう。

弁護士に遺言作成を依頼する場合の費用について教えてください

 相談料は、初回、1時間まで無料です。その後実際にご依頼の場合、10万円と消費税が発生します。また、公正証書にする場合公証役場の費用も必要です。

 なお、弁護士又は弁護士法人を遺言執行者とする場合、実際に執行が行われた際に、別途、遺産の中から、所定の費用を頂くこととなります(必ずしも、弁護士を執行者とする必要があるわけではないですが、ケースによっては、その方が相続手続きをスムーズに進めることができることが期待できます)。

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所長・弁護士山中 靖広

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