土地を相続したくないという相談

最近は土地を相続したくないという方もよくおられます。バブルの時期には土地は将来値上がりすることを期待して誰もが持ちたがる資産でした。ところが、その後の地価下落を経て、将来人口も減少していくことを考えると、特に地方や山間部の土地は資産価値が期待できないとのことで、敢えて相続したくないという方も多いのです。また、土地は持っているだけで固定資産税がかかる、建物が経っている場合は管理もしないといけない、ということが不人気に拍車をかけていると言えるでしょう。

一方で、預貯金であれば、いつでも使えるので、遺産の中に土地と預貯金がある場合、預貯金に相続希望が集中することも珍しくありません。では、土地は相続したくないという希望はかなえられるのでしょうか?

相続放棄という方法はあるけれど

相続放棄をすれば、土地を相続する必要はありません。しかし、相続放棄は遺産の相続をすべて放棄するということですから、預貯金など他の遺産も相続できなくなってしまいます。

また、相続人全員(最初の相続人が放棄した結果新たに相続人となった者も含めて)が放棄した場合、相続財産管理人を選任してもらって管理を引き継ぐまで、管理責任は残ってしまいます。そういう意味では、すぐに解決とはならない可能性もあります。

遺産分割協議

遺産分割協議で他の相続人が相続してくれれば、問題ありません。土地を取得したいという希望の相続人がいれば、その方が相続し、他の相続人は預貯金など他の遺産を相続する、という形で解決することが期待できます。もちろん、価値の不均等がある場合に代償金支払いをするかどうか、という問題はありますが、取得希望者がいる場合は比較的解決しやすいと考えられます。

では、誰も土地を取得したくない場合は、どうすればよいでしょうか? まず、誰か一人にお願いして相続してもらい、その代わり、預貯金もその方が相続することを認めるということが考えられます。一見、特定の相続人が土地も預貯金も相続して不公平にも思えますが、不人気の土地を相続する相続人から見れば、税金やその他の維持費を今後ずっと負担していかないといけないのだから、負担に見合った金額を相続するのは当然、と考えるかもしれません。資産価値のある土地であれば、当然、このような考え方にはなりませんが、山林や、宅地でも不便なところにあったり開発制限がかかっていたりして使いづらい場合には、このように他の遺産とセットにして相続してもらうということも合理性があると思います。

なお、以上は遺産分割の調停でも同様です。

土地の所有権を放棄できないか?

誰も相続したくないなら、所有権を放棄して、国に引き取ってもらえないでしょうか? 実は、要件を満たせばそれを認める法律ができました。ただ、まだ施行されていません。施行日が近づいたら、改めて解説させて頂きますが、いくつか要件があるとはいえ、従来とはかなり異なる仕組みなので、「不人気な土地」に関する問題に大きく影響すると思います。

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