相続放棄について

相続放棄とは?

相続の放棄とは、家庭裁判所に申述することで(民法938条)、最初から相続人ではなかったという効果を生じる手続きです(同939条)。相続放棄を申述すれば、最初から相続人ではなかったことになるので、遺産を受け継ぐことはできなくなります。一方で、借金を相続する必要もなくなります。

もともと、カードローンなどの金銭消費貸借や立替金返還請求権などの金銭債権は、基本的に、可分債権ですので、債務者の地位も法定相続分に基づいて分割して相続されますが、相続放棄をすればもはや債務者の地位を承継することはなくなり、その人は、返す必要がなくなります。

一方、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになり、結果、他の相続人の相続分が増えたり、後述するように、もともとは相続人ではなかった親族が新たに相続人になることがあります。それによって新たに相続人になった人が債務の弁済を求められることがありうるので、その点には注意が必要です。例えば、もともと、被相続人には配偶者と子がいて、父母や祖父母はすでに亡くなっているケースを考えましょう。その場合に、配偶者と子全員が相続放棄をすれば、もともと妻子がいなかったものとして兄弟姉妹が相続人になります。プラスの資産だけなら良いのですが、借金がある場合には、被相続人の兄弟姉妹にも迷惑をかける恐れがあるということです。もっとも、それら新たに相続人になった者も、相続放棄をすれば、債務を相続しなくて済みます。

相続放棄はいつまでにすればいい?

原則は亡くなったことを知ってから3か月以内

原則は、亡くなったことを知ってから、3か月以内にしないといけません。すなわち、民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めます。ただし、若干の例外があります。

他の相続人が相続放棄した結果相続人になった場合

まず、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」なので、先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人になった場合(例えば、被相続人の子が放棄したために親が相続人になった場合)には、被相続人の死亡の他、子が放棄して自分が相続人になったことを知ったときから数えることになります。

遺産がないと思っていたところ3か月過ぎてから債務の存在を知った場合はどうなるか?

また、「相続財産がないと思っていたら、3か月を過ぎてから借金の支払いを求める書面が届いた」場合に相続放棄ができるかどうかが問題になることがあります。例えば、同居していなかった親が亡くなり、遺産は借金も含めて一切ないと信じていたところ、数年後に信販会社からクレジットカード利用分の請求書が届いたというような場合、相続放棄できるでしょうか? 

この点、最高裁は、昭和59年4月27日の判例で「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、915条1項の期間は「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」としています。つまり、上記の例の場合、カード会社から請求書が届いた日から3か月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。

ただ、あくまで例外ですし、「相続財産が全く存在しないと信じた」ことと、「このように信じることについて相当な理由がある場合」をいうことが要件になっているので、「後から借金が判明したら必ず放棄できるというわけではない」ことに注意が必要です。例えば、遺産である金銭を消費したり不動産を処分したりした場合にはそもそも単純承認になるので、無理だと思われます。

また、不動産などの遺産があるのを知っていた場合は、処分していなかったとしても、少なくとも、上記の最高裁判例が示した要件には当てはまりません。下級審では不動産がほとんど無価値であったり他の相続人が相続すると信じていた場合に認めた事例もあるようですが、あくまで事案に応じて当事者を救済するためにされた判断であり、少なくとも、そういう場合には認められない可能性も高いと思います。また、充分価値のある遺産を相続できると知っていた場合に後から借金も判明したので3か月を超えているけど放棄したいということはまず無理なので、やはり、原則は3か月以内によく考える必要があります。もし、遺産が多数あり3か月では調査しきれないという場合は、早めに下記の期間伸長の申立てをしましょう。

期間の伸長について

相続放棄の申述期間を定めた民法915条ですが、但書があります。すなわち、「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とされています。当然ながら、相続人は利害関係人に当たります。

この期間の伸長は、あくまで、期間が満了する前にお願いして期間を延ばしてもらうものであり、かつ、家庭裁判所が判断する仕組みになっています。したがって、必ず認められるわけではありません。遺産の種類や数が多くて財産の調査に時間がかかることが見込まれる、限定承認をするかどうかの相続人間の協議に時間がかかる、など、合理的な事情が必要であると考えられます。時間がかかりそうな場合は、早めに伸長の申立てをしましょう。

相続放棄を希望する場合、してはいけないこと

民法921条1項は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」には単純承認と同じ効果が生じる、とします。ただし、保存行為については例外としています。したがって、財産の処分をすれば、もはや相続放棄はできなくなってしまいます。預金の引き出し、現金の使用、動産の売却・譲渡や廃棄、その他、様々な処分を行うことで、相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。

不用品の処分などがどこまで大丈夫なのか、微妙な問題もありますが、

相続放棄はどこの裁判所にするのか?

被相続人の死亡時における住所地を管轄する裁判所に行います。ここでは、最後の住所地は住民票の所在地で判断します。

裁判所からの確認について

申立書を提出すると、裁判所から、真意に基づくものなのか、何らかの方法で確認がなされます。その方法は家庭裁判所により異なり、多くの場合、申立て代理人弁護士に裁判所から電話が来たり、問い合わせの書面をくれたりしますが、裁判所によっては、申立人本人に電話や郵便で確認するケースもあるようです。

相続放棄の「受理」の意味

相続放棄が受理されれば、手続きとしては終わりです。受理証明書は別途発行を申請する必要がありますが、これは受理されている場合は申請すれば発行されます。

ただ、受理されると基本的にはそれで解決なのですが、既判力はないとされています。つまり、もはや争えない裁判としての効力はないので、債権者が別途訴訟を起こして相続人に支払いを求めたとき、改めて審理がなされます。もちろん、そこで、相続放棄がされているということを抗弁で出して、相続放棄が有効と認められれば請求は棄却されますが、例えば、「実は相続放棄前に遺産の一部を使っていた」とか「申述期間を過ぎてからの申述であった」などの事実がある場合は、それが認定されて相続放棄が無効になる可能性もあります。そういう意味で、既判力はないのですが、そのような形で争われるケースは少数です。たいていは、債権者に相続放棄受理証明を送れば、それ以上請求はしてきません。

放棄をしても一定の義務が残る場合

改正前の法律では

民法940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めます。すなわち、不動産などの財産がある場合、相続放棄をしても、その財産を新たに相続人になった者に引き渡すまで管理しないといけないことになります。全員が放棄して相続人が不在になった場合は、相続財産管理人が引き継ぐまで上記の義務が続くことになります。

改正後は

令和3年改正(令和5年4月施行)の民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と改められました。したがって、義務を負う場合が限定され、内容についても、相続財産の管理ではなく保存をすればよいこととされたということになります。なお、改正前の相続財産管理人は相続財産清算人という呼称に変わりました。

 

相続放棄をしたことによる他の相続人への影響

相続放棄をすると、その相続人は最初からいなかったことになるので、もし、第1順位の相続人(子。また、代襲相続が生じている場合の孫等)が全員放棄すれば、第2順位の相続人(直系尊属。すなわち、父母や祖父母など、直系の先祖)が新たに相続人になります。第2順位の相続人も全員放棄すれば、第3順位の相続人(兄弟姉妹。また、代襲相続が生じている場合の姪や甥)が相続することになります。第3順位の相続人及び被相続人の配偶者も含めて全員放棄すれば、遺産は国庫帰属となります。

ここで、父母が放棄した場合は、祖父母が相続人になる点には注意が必要です。一方、子が放棄した場合、その子である孫は相続人にはなりません。これは、祖父母はもともと第2順位の相続人ですが、親等が近いほうが優先される関係で父母がいる場合は相続人にならないというのに対し、孫は代襲相続が生じない限り相続人ではなく、相続放棄は代襲相続の原因ではないからです。

もし、被相続人に債務があった場合は、新たに相続人になった人に請求がなされる可能性があるので、相続放棄を行う場合、このような親族への影響があることも念頭に置いておくと良いでしょう。

相続放棄を弁護士に相談・依頼

相続放棄について迷っている方は、ぜひ、速やかに弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、相続放棄の効果や影響、やってはいけないこと、などについて詳しく聞くことができます。

さらに、相続放棄の申立てを弁護士に依頼すれば、必要書類の収集、申立書の作成、それらの家庭裁判所への提出、受理証明書の申請、などを任せることができます。忙しい場合に、手間のかかる作業を任せることができるのはメリットだと思います

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