残業代・・労働審判か訴訟か

残業代請求の流れ

 残業代未払いについてご依頼頂いた場合、弁護士は、まず、残業代を計算した後、内容証明郵便で支払いを求めます。しかし、企業側が支払いに応じない場合もあります。その場合は、労働審判か訴訟を行うことになります。

 

労働審判と訴訟の違い

 労働審判も訴訟も地方裁判所で行われることに違いはありません(ただ、訴訟は請求元本が140万円以下の場合は、簡易裁判所の管轄となります)。しかし、訴訟は、時間をかけてでも審理をして請求内容が正しいかどうかを裁判所が判断して請求認容が認めるかどうかを明らかにすることを目的とするのに対し、労働審判は、早期の解決を目指す点が異なります。

 すなわち、訴訟は原告による訴状の提出によってはじまり、被告がその請求について認否をし、請求原因に反論する準備書面を出して、それに原告が再度反論して、という形で進んでいき、期日には基本は片方だけが書面を出すため、交互に主張をしていく形となります。ただ、回が進んでいくと、双方が同時に出すこともありますが、基本は交互です。そして、期日の回数に制限はありません。

 一方、労働審判は、3回以内に終わることとされており、初回から充実した審理が行われます。そして、双方の主張が出そろったところで、合意による解決が目指されます。そういう意味では、調停的な要素も持つ手続きだと言えます。しかし、3回以内に合意に至らないと、審判が出されます。なお、審判は2週間以内に異議を出さないと確定しますが、期限内に異議が出れば、通常訴訟に移行します。

 

どちらの手続きを申し立てると良いか

 残業代請求をしたい場合、訴訟と労働審判、いずれを申し立てることが望ましいでしょうか? これは、事案によります。労働審判のほうが合意を目指した手続きという面があり、期日も原則3回以内とされているため、早期に終わる傾向はありますが、訴訟でも和解がされることはあり、長引くとは限りません。しかし、訴訟だと第1回は「追って答弁」という答弁書が提出され実質的な審理がなされないことも多いし、一般的にはそれなりに時間がかかるように思います。そこで、合意の可能性があり、早期解決を希望する場合は、労働審判を申し立てた方が良いのではないか、と思います。

 もちろん、訴訟でも労働審判でも弁護士が代理人となることができます。当事務所では労働問題の相談は1時間まで無料なので、残業代未払いで困っている方は、まずはご相談ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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