【コラム】兄弟姉妹間の相続

1, 兄弟姉妹間で相続が発生する場合

被相続人に兄弟姉妹がいても、必ず兄弟姉妹間で相続が発生するわけではありません。なぜなら、先順位の相続人がいれば、兄弟姉妹は相続人とはならないかです。すなわち、民法に相続順位が定められており、子がいる場合は、子が相続人となります。子が亡くなっている場合は、その子が相続人となります。これを代襲相続と言います。
もし、子や孫などの直系卑属(直系の子孫)がいない場合は、親が相続人となります。親が亡くなっていても、祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります。親や祖父母などの直系尊属(直系の先祖)がいない場合に、はじめて、兄弟姉妹が相続人になります。
つまりは、子などの子孫がいなくて、親や祖父母など先祖も亡くなっている場合にのみ、兄弟姉妹は相続人になるわけです。

2, 兄弟姉妹による相続と代襲相続

被相続人の直系卑属や直系尊属がいなくて、順位で言うと兄弟姉妹が相続人になる場合に、もし、その兄弟姉妹が亡くなっていたらどうなるでしょうか? その場合、子がいれば、子が代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子が相続人になるわけです。しかし、その子も亡くなっていた場合、兄弟姉妹の孫は相続しません。再代襲について定めた民法887条3項の規定が兄弟姉妹の場合には準用されていないからです。(ただし、昭和55年改正以前は兄弟姉妹の再代襲が認められていた時期がありましたので、その時期の相続の場合は要注意です)

3, 兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4となり、相続人となるべき兄弟姉妹が複数いる場合は、上記1/4をさらに分けることになります。
ここで注意が必要なのは、兄弟姉妹全員が被相続人と両親が同じ場合、法定相続分は均等となりますが(民法900条4号本文)、兄弟姉妹の中に被相続人と両親の片方だけが同じという方(いわゆる半血兄弟)がいる場合、その方の法定相続分は他の兄弟姉妹の半分となります(900条4号但書き)。
一方、被相続人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹間で均等に分けることとなり、ただし、被相続人と両親の片方だけが同じという相続人は他の兄弟姉妹の半分となる点は同様です。
また、代襲相続により複数の相続人がいる場合は、そのもとの相続人の相続分を均等に分け合うこととなります。

4,  兄弟姉妹による相続のご相談

兄弟姉妹による相続の場合、

  • ご自身が被相続人の配偶者の立場であり、配偶者の兄弟姉妹と交渉しないといけなくなってしまった。
  • 兄弟姉妹は被相続人と同世代なので高齢のことが多い。それゆえ、話し合いを持ちかけても迅速に動けない方もおられる。
  • 兄弟姉妹が多いと他の相続人全員と連絡を取るのが大変。高齢、つまりは昔の世代なので兄弟姉妹が多いケースが多い。中には普段付き合いがない人もいることが珍しくない。
  • 他の相続人が配偶者の兄弟姉妹の場合、そもそも兄弟姉妹の住所や氏名等についてよく把握していない場合もある。
  • 代襲相続が生じて甥や姪が相続人になることで相続人の人数が増えている場合がある。

などで交渉が大変だと感じることも多いようです。また、相続のことで困っておられるご相談者の方ご自身も高齢で、自分では解決が難しいから、といって相談に来られるケースも多いです。
たしかに、戸籍等を収集して相続人の範囲を調べる作業だけでも一般の方、特にご高齢の方には大変だと思います。兄弟姉妹の相続で困っているという方、ご遠慮なくご相談に来ていただければ、と思います。当事務所では、相続の相談については、初回1時間無料とさせていただいております。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご相談に来ていただけると幸いです。なお、事務所からの距離や内容によっては、出張相談ができる場合もあるので、まずはお問い合わせください。

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