【コラム】被相続人の銀行預貯金を引き出す方法

1.亡くなると預貯金は凍結される

預貯金は、名義人が亡くなると、凍結されます。正確には、亡くなったことが金融機関に分かると凍結されるわけですが、一部の相続人による無断引き出しによって問題が起きないように、名義人が亡くなったら相続人は速やかに死亡の事実を金融機関に伝えるべきだと思います。

2.預貯金をめぐる判例の変化

以前は、預貯金は可分債権であり、各相続人が法定相続分に相当する部分は単独で払い戻しを受ける(引き出す)ことができるというのが最高裁判例の立場でした。もっとも、実際には金融機関が渋ることが多かったとも聞きますが、その場合は金融機関を被告として提訴することで払い戻しを受けることができるというのが当時の一般的な解釈でした。

しかし、最高裁判所は平成28年12月19日の決定で、従来の判例を変更し、預貯金も遺産分割対象になるとしました。これにより、預貯金も不動産など他の遺産と同様に、相続人間で合意するか、調停や審判で分割する必要があり、法定相続分だけを払い戻してもらうという扱いはできないということになります。

3.とりあえず一部だけを引き出す方法

上記のように、預貯金を引き出すには、原則として遺産分割が必要とされました。しかし、遺産分割には長い年月がかかる場合もあり、遺産の中から生活費を捻出したいような場合には、待つことに不都合があるという場合もあると思います。そういう場合のために作られた制度が、預貯金の仮払いです。これは、改正民法909条の2に定められており、当該金融機関に預けている預貯金について、法定相続分のさらに3分の1までは、遺産分割前に支払いを受けることができます。ただし、150万円を上回る額を出すことはできません。なお、150万円という額は法909条の2に基づき、法務省令で定められています。

なお、上記の方法で支払いを受けた場合は、遺産分割においては、その金額をすでに分割でもらったとして扱われます。

4.家庭裁判所の手続きによる仮取得の制度

家庭裁判所の保全処分を申し立てて、他の相続人の利益を害しない範囲で遺産である預貯金の一部または全部を仮取得する制度もあります(家事事件手続法200条3項)。ただし、これは遺産分割の調停か審判の申立てが必要である上に、相続債務の支払いや当該相続人の生活のためなどの理由で仮取得が必要であることが求められており、申し立てても認められるとは限らず、この手続きが使われるケースはあまり多くないと思います。

5.遺産分割により預貯金を取得して引き出す方法

遺産分割でその預貯金を取得すると決まれば、問題なく全額を引き出すことができます。決定後、必要な書類をもって当該金融機関に行くことで、引き出すことができます。遺産分割をするための方法としては、交渉、調停、審判、がありますが、いずれの方法でも、決まれば、預貯金の引き出しが可能です。

もちろん、他の相続人も預貯金の取得を希望した場合、いずれの希望が通るかは、交渉をしてみないとわかりません。また、審判で裁判所が決める場合も、必ず希望が通るわけではないです。とはいえ、終局的な解決であり、遺産分割で取得することになればご自身が相続することが確定するので、安心できると思います。それゆえ、多くの場合、遺産分割の成立後に預貯金の引き出しがされていると思われます。

遺産分割については、ご自身で交渉することもできますが、それが難しいと感じておられる場合は、遠慮なく弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すれば、他の相続人と直接やり取りすることなく進めていくことができます。また、被相続人の戸籍・原戸籍等の取得などの手間のかかる作業も弁護士が代わりに行います。さらには、調停や審判になった場合の必要な書面の作成、提出も代理人として行います。

このように、遺産分割については弁護士に相談、依頼することには多くのメリットがあります。当事務所では遺産分割の相談については初回1時間無料とさせていただいておりますので、まずはご相談ください。ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪ください。なお、相談内容や事務所からの距離によっては出張相談ができる場合もあるので、まずはお問い合わせいただければ、と思います。

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