【コラム】被相続人に子がいない場合の相続人の範囲

1.相続人を確定する必要性

遺産分割を行うにあたり、相続人を確定する必要があります。なぜなら、遺産分割は全員の一致で行う必要があるからです。一部の相続人を欠いたまま合意をしても、無効となってしまいます。そこで、だれが相続人であるかを明確にする必要があるわけです。

ここで、被相続人に子がいる場合被相続人(亡くなった方)に子がいる場合は、子が相続人となります(相続放棄など相続人の地位を失う事由がない場合。以後、同様)。また、配偶者も相続人となります。配偶者と子がいる場合は、配偶者の相続分は1/2で、残りの1/2を子が均等に分け合うことになります。

なお、もともと子がいて、すでに先に亡くなっているが、孫がいる場合は、代襲相続といって、孫が相続人になります。孫も亡くなっているがひ孫がいる場合も同様です。

2.子がいないが直系尊属が健在な場合の相続人

では、被相続人に子がいない場合には、だれが相続人になるでしょうか? この場合、まず、被相続人の親が存命なら、親が相続人となります。親は亡くなっていても祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります。祖父母も亡くなっているが曽祖父、曾祖母が健在な場合も、同様に曽祖父、曾祖母が相続人となります。このような、直系の先祖を直系尊属と言いますが、子がいない場合は直系尊属が相続人となります。また、配偶者も相続人となり、この場合、配偶者の法定相続分は2/3となります。

3.子がおらず、直系尊属も全員亡くなっている場合の相続人

では、被相続人に子がいなくて、親、祖父母などの直系尊属も全員亡くなっている場合はだれが相続人になるのでしょうか? この場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていて、その子がいる場合は、代襲相続が起き、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となります。ただ、その子も亡くなっている場合にはさらに代襲相続が起きてさらにその子(甥や姪の子)が相続人になるということは生じません。現在の民法では兄弟姉妹の場合は代襲相続は定められているものの、再代襲は定められていないからです。

また、兄弟姉妹の相続分は基本的に均等ですが、父母のいずれかのみを同一とするいわゆる半血兄弟は1/2とされています。

なお、兄弟姉妹が相続人となる場合も、被相続人の配偶者は相続人となり、この場合、兄弟姉妹の法定相続分は1/4、配偶者が3/4となります。

割合としては配偶者のほうが大きいのですが、法定相続分通りだと、ともに家庭を築いてきた配偶者の遺産を全部は相続できないこと、あまり付き合いのなかった人も含めて配偶者の兄弟姉妹や場合により姪や甥までが相続人になることに納得がいかないと感じている配偶者の方も多いようです。

もちろん、協議をして相続人間で合意できれば、配偶者がすべて相続することもできるのですが、そのためにも、まず相続人がだれであるのかを調査して確定するという作業が必要となります。

4.相続人の調査は弁護士におまかせを

上記のように、場合によっては、相続人の範囲はかなり広範に及び、だれが相続人であるかを確定するだけでかなり手間がかかります。被相続人を中心に戸籍・除籍・原戸籍を取得し、親族関係を明らかにしていかなくてはいけません。その点、弁護士に遺産分割の交渉を任せる場合には、相続人の調査も弁護士が行います。弁護士が職務上請求書を使って市町村役場から必要な資料を取り寄せ、民法の規定に照らして、相続人の範囲を確定します。

その後、各相続人との具体的な話し合いも弁護士が代理人として行うことができます。これにより、ご本人様は、他の相続人と直接電話や手紙で交渉をする必要がなくなります。関係のよくない相続人がいる場合はもちろん、他の相続人との関係が遠い親戚という感じで交流がないために話しにくい場合にも、弁護士が代わりに交渉することのメリットは大きいと思います。兄弟姉妹が相続人となる場合は、特に、多くの相続人がいる場合が珍しくなく、一方で、親子の場合と比べて、関係が薄いため、当事者による交渉が難しい場合があります。そういう場合でも、弁護士は法律の専門家として、また、実務家として、相続人の範囲の調査、交渉、遺産分割協議書の作成、まで、ご依頼者様の代わりに行うことができます。

遺産分割のことで困っておられる方、ぜひ、ご相談ください。当事務所は、時間をかけてじっくりお話を伺うように心がけていますので、ご高齢の方も安心してご相談に来ていただければ、と思います。

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