【コラム】遺産分割・・弁護士に依頼するメリットは?

1.遺産分割とは?

遺産分割とは、遺産を複数の相続人で具体的に分けることを言います。簡単に言えば、この不動産はAさん、預貯金のうち300万円はBさん、預貯金のうち200万円と株式はCさん、というように具体的にだれがどの遺産を取得するかを決めることを言います。

相続で揉めている、というとき、遺産分割をめぐって揉めている場合が多いと思います。

2.遺産分割はどのように行うか?

遺産分割は、交渉、調停、審判、のいずれかの方法で行います。通常は、まずは交渉をして、うまくいかなければ家庭裁判所に調停を申し立て、それでもまとまらない場合に審判移行、という流れになります。

ただ、交渉をせずに調停を申し立てたり、審判を申し立てることもできないわけではありません。しかし、最初から審判を申し立てると調停に付される可能性が高いです。

また、交渉がうまくいかなくても、調停や審判を申し立てる法的な義務があるわけではないので、そのまま長期間動きがないケースも珍しくありません。ただし、改正民法では寄与分や特別受益の主張期間に制限が設けられたため、長く放置することでデメリットが生じることもあり得ます。

3.遺産分割について弁護士に依頼するメリットは何か?

では、上記のような交渉、調停、審判、について、弁護士に依頼するメリットは何でしょうか? 

1.事実を法律に当てはめて正当な主張をすることができること

弁護士は、常に事実を法律に当てはめて依頼者のために有利な主張をすることを心がけています。遺産分割だと、寄与分、特別受益、不動産などの価値の評価の問題、などについて、事実を分析し、依頼者のために主張をしていきます。同時に、相手方から不当な主張があった場合には、しっかりと反論していきます。

実のところ、相手方からの不当な主張に対抗することはとても重要で、法的に通らないはずの主張でも同意してしまうと基本的に有効となってしまい、以後、争えなくなってしまう恐れがあります。もちろん、「何をもって同意とされるか」も重要ですが、一般の方が自分で進めているとよく考えずに、あるいは、相手方の勢いに押されて、つい、不利な同意をしてしまうということもあります。そうなってから弁護士に相談してももはや覆せない場合もあるので、遺産分割については、早い段階から弁護士に相談、可能であれば依頼することが望ましいと思います。

なお、審判はまさに事実を法律に当てはめて裁判官が分割方法を指定する手続きなので、審判段階では当事者は法に基づいた主張をすることが重要であり、弁護士の関与は重要だといえるでしょう。

2.ご本人様は他の相続人と話さなくてよくなること

弁護士が代理人となった場合、相手方との連絡は弁護士が行います。もちろん、相手方にも弁護士が付いているときは、相手方の弁護士とのやり取りをすることになりますが、これも代理人弁護士が行います。このように、弁護士が代理人となることで、ご本人様は相手方本人とやり取りをしなくてよくなるのです。このことは、相手方と不仲な場合や、疎遠で話しづらい場合には、大きなメリットと言えるでしょう。

3.裁判所での手続きに代理人として参加してもらえること

調停や審判は裁判所での手続きです。電話を利用する場合はありますが、いずれにせよ、裁判所の手続きとして行われることに変わりありません。そのような、裁判所での手続きは、一般の方にはわかりにくいもの。何をすればよいのか、どういう主張がどういう効果を生むのか、など、わかりにくいものだと思います。この点、法律の専門家である弁護士であれば、特に、遺産分割案件を多く扱ってきた弁護士であれば、その場、その場で、熟慮して、対応をすることができます。

特に、最近は、調停でも準備書面の提出を求められることが多いですが、このような法律上の書面は一般の方には作成が難しいと思います。その点、弁護士は準備書面の作成には慣れています。遺産分割調停で書くことがあるのはもちろん、通常の裁判でも求められるのと同様の、法的な主張を中心とした書面だからです。

調停は話し合いというものの、法律的な観点に基づいて主張が交わされるため、裁判と同様に、法の知識が重要であるといえます。調停不成立の場合は自動的に審判に移行するとされているため、なおさらです。

4.まずは弁護士にご相談を

遺産分割に関するトラブルに巻き込まれたとき、まずは弁護士にご相談ください。遺産分割について弁護士に依頼することは、上記のように様々なメリットがありますが、まずは相談してみることが重要です。また、時間が経ってからの相談だと、すでに取り返しがつかない状況に進んでしまっている場合もありますので、早い段階でご相談いただきたいと思います。早い段階で、資料とともにご相談いただければ、ご依頼者様のご意向を踏まえつつ、できるだけ有利な解決になるように、主張を組み立てていくことができると思います。もちろん、早期解決希望なので法定相続分で決着してくれれば良いという相談も歓迎です。

当事務所は相続案件に力を入れているので、相続のことで悩んでおられる方は、ぜひ、ご相談ください。

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