遺言書作成のご相談と弁護士費用

定型(一般的な場合)な遺言書、非定型(特別の調査が必要な場合や信託の設定など特別の措置を希望する場合)の遺言書の作成に弁護士が対応いたします。遺言書の問題は早目に相続業務に注力する弁護士へのご相談をおすすめいたします。

遺言書の作成について

遺言書作成業務について遺言書を残すということは日本でもかなり一般的になってきました。遺言をすることによって、自分の意思の通りに財産を引き継がせることができます

(ただし、特定の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求(旧法でいう遺留分減殺請求)をされる可能性は残ります。)

また相続人間の争いに対する抑止力にもなります。もし、遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、まずは話合いでの解決を目指しますが、相続人全員による合意ができないと、遺産分割協議は成立しません。

それでも解決したい場合は、調停を行う必要があり、それでも合意できなければ、審判になります。審判の場合、被相続人(故人)の意思が尊重されるとは限りませんし、法律に基づいて裁判所が判断するため、相続人らの希望もそのまま通るとは限りません。

また、そこに至る過程の争いで相続人間の関係が悪化したり、精神的に疲れてしまうことも珍しくありません。 このような争いを防ぐためにこそ、遺言は有効に活用していただきたいと思っております。

 

こういう場合には書くことがお勧め

遺言が効果的なのはどういう場合でしょうか? あくまで当事務所の弁護士の考えですが、以下のような場合が考えられると思います。

 

・子が多い場合

相続人の数が多いと遺言がなければ揉めるリスクも高くなると思われます

 

・妻(夫)はいるが子がいなくて兄弟姉妹はいる場合

そうすると兄弟姉妹も相続人になり、遺言がない場合は配偶者に全額を残せなくなる恐れがあります。また、兄弟姉妹の場合は疎遠になっていることも多く、相続人の連絡先を探すだけでも手間がかかることも珍しくありません。そこで、配偶者に遺産の全額を相続させるという趣旨の遺言を書いておけば、そのような問題を防ぐことができます。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者にだけ残すことを定めておけば、遺留分侵害額請求(旧法でいう遺留分減殺請求)の恐れもなく、効果的です。

 

・資産が実家の土地と家屋だけの場合

不動産は分けづらいので不動産しかなかったり不動産の価値が高くて預貯金は少ない場合は誰が不動産を相続するかで揉める可能性が高まると思われます。

 

・事業をしている場合

事業用資産の相続を誰が行なうか決めておかないと会社の存否にかかわりかねません。法人化していても持ち株をどうするかという問題があります。

 

親や祖父などに書いてほしいという場合

遺言書を書くことができるのは本人だけです。ただ、高齢の祖父母やご両親が亡くなったときに揉めたくないというような理由で遺言書を書いてもらいたいという方は珍しくありません。

そのような場合は、本人を説得して書く気になってもらう必要があります。その上で、遺言を書く予定のご本人様とともにご来訪いただければ、弁護士がご本人様に具体的な説明をさせていただきます。ただ、最終的には、ご本人様の意向によることになります。

 

遺言作成における弁護士の役割

遺言は、法的には誰でも(遺言能力を否定されない限り)自分で書くことができます。

しかし、どのように書いてよいかわからないというお声をいただくことが多々あります。形式面はもちろん、内容についても、自分で書こうとすると案外難しいことにお気づきになるのではないでしょうか。

さらにどのような書き方をすれば、お住まいのご自宅や、田畑や、事業を、それぞれ意中の子に残せるか、後で遺留分を主張されて揉めないか、預貯金はどのように分ければいいのか、など、考え出すと、なかなかややこしい問題があると思います。

そこで、弁護士は、ご依頼者様の立場に立って、どのような遺言がご遺志を実現するのに望ましいかを一緒に検討させていただきます。もちろん、その際には、専門的知識を活用して、アドバイスをさせていただきます。

また、公正証書遺言の場合、公証人との打ち合わせも弁護士が行ないます。もちろん、ご依頼者様の意向に沿った内容になるように、進めてまいります。

子や孫が、争うことなく、幸せに暮らしていけるように、遺言を書いてみませんか?

遺言書作成

定型 (一般的な場合)

原則 10万円 (税込11万円)。

相続人や財産が多い場合20万円(税込22万円)まで増額の場合あり(税込)

非定型 (特別の調査が必要な場合や信託の設定など特別の措置を希望する場合を言う)

300 万円以下の部分20万円 (税込22万円)
300 万円を超え 3,000 万円以下の部分1% (税込1.1%)
3,000 万円を超え 3 億円以下の部分0.3% (税込 0.33%)
3 億円を超える部分0.1% (税込 0.11%)

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