残業代を請求したい方へ

新聞やテレビのニュースで、「サービス残業」という言葉を耳にされる方も多いと思います。「自分は働きすぎなのではないか」「残業代が全然払われていないのではないか」と思う方もいらっしゃると思いますが、ここでは、残業代とはどういったもので、どういう場合に請求ができるのか、ご紹介したいと思います。

 

〈残業代とは?〉

まず、そもそも、残業代とは何なのか、何が含まれるのかという点ですが、法律的にいうと、残業代=時間外労働手当というものになります。法律では、法定労働時間といって、一定の労働時間が定めらており(例外的な場合を除き1日8時間、週40時間)、これを超える場合に発生する割増賃金のことを時間外労働手当(残業手当)というのです。

残業と言われることが多いですが、「時間外」であれば足りるので、始業時間の前に勤務をした場合も時間外労働手当の対象になります。

*なお、「変形労働時間制」の場合には一定期間を枠としてみるので、ある1日や週をみて法定労働時間を超えているように見えても時間外労働とならない場合があります。

 

〈残業代が払われない理由〉

では、なぜ、残業代が支払われないのか、ということですが、これはケースによりけりで、入社の際に、「残業代なしで合意したから払われなくてもよい」といった理由や、「年俸制だから残業代は発生しない」など、様々な言い訳があり得ます。

しかし、残業代というのは、最初に述べたように法律に規定されており、法律に基づいて発生するものです。したがって、入社の際に合意をした、年俸制だという理由で、発生しないことにはなりません。

また、他にも、契約の中で、「固定残業代」を定めているケースもあり、それを超過する分の残業代は支払わないというケースもありますが、このような合意が有効になるためには要件があります。こういった合意が有効な場合であっても、定められた分を超えた残業時間についての残業代は請求が可能です。

さらに、一般的に管理職という立場にある方は、残業代支払いの対象にならないので、絶対に請求することはできないと考えている方が多いですが、会社の内部では「管理職」だとしても、労働基準法という法律における「管理監督者」に当たらないと判断されれば、役職上は管理職であっても、残業代を請求できる場合があります。

 

〈どんな証拠があればいいのか?〉

残業代が支払われていないとしても、それを立証することができなければ、残業代を請求することはできません。そこで、どのような証拠をそろえればいいのか、ご紹介します。

まずは、当然のことながら、実際にどのくらい働いたのか、つまり実労働時間を証明する資料です。これは、会社によって異なると思いますが、代表的なものが、タイムカード、それから労働時間を管理するソフト、場合によっては、パソコンのログイン時間・ログアウト時間などを利用できる場合もあるでしょう。

次に、実際に払われた給与を証明するものとして、給与明細があります。労働条件を明示した、契約書や就業規則も用意できるといいでしょう(常時10名以上の労働者を雇っている場合は就業規則の作成は、法律上必須です)。

 

〈請求の手順〉

弁護士にご依頼いただいた場合、まずは内容証明を会社に送り、任意に支払いを求めることになります。会社が支払いに応じればよいのですが、拒否された場合には、裁判所を利用した手続を検討することになります(手続は複数ありますが、裁判または労働審判を行うことが通常でしょう)。

裁判を行い、支払義務があることが確定したにもかかわらず、会社が支払いを怠る場合には、強制執行(いわゆる差押え)を検討します。また、請求のためには上記のような証拠が必要ですが、会社がこれを破棄・隠匿しようとする可能性がある場合には、証拠を保全する手続が必要になる場合もあります。

 

<注意すべきこと(時効)>

残業代(に限らず賃金請求権)は原則として2年で時効になります。それぞれの支払日から2年ですので、請求をご検討の方は、ぜひ、早めに弁護士にご相談ください。

*令和2年1月時点の法律の規定による。令和2年4月以降に発生した分は、時効は3年となります。

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