相続・遺言についてのご相談
当事務所では、相続案件にも力を入れています。特に、遺産分割について積極的に相談対応しております。
遺産分割とは、被相続人の遺産をどのように分けるかということであり、相続人が複数いる場合に問題になります。例えば、土地と建物、預貯金、株式、を残して亡くなった方に配偶者と子がいれば、上記の遺産をどのように分けるか、が問題となります。民法上、不動産は所有者が亡くなると共有になるのですが、いつまでも共有にしておくと利用や処分に支障が生じかねないので、一般には早めに分割することが望ましいです。しかし、資産が関係するだけに、当事者どうしの話し合いがうまくいかないことも珍しくありません。そのような場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。
遺産の分割について揉めている場合はもちろん、他の相続人が遠方にいて交渉が負担である、普段付き合いがないから話しづらい、相続人の一部と連絡が取れない、など、困っている場合は、ぜひ、ご相談ください。交渉の段階から弁護士が代理することができます。ご高齢で自分で交渉するのが負担だから、というような場合も、ご相談いただけると幸いです。
弁護士は、遺産分割の交渉、調停、審判、いずれの段階でも代理人として業務に当たることが可能です。当事務所では、相談の段階からのご依頼も歓迎しています。
なお、以前は遺産分割の調停が遠方の裁判所だと対応が難しかったのですが、最近は家庭裁判所の手続きについても、最近は電話や web による調停も多いので、遠方の裁判所での調停も基本的に対応可能です。
相続(遺産分割、等)について、ご相談ご希望の方は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪ください。
また、遺産分割方法について争いがない場合の金融機関等の口座の名義変更などの手続きだけの依頼も受け付けています。争いがない場合も戸籍謄本等を収集したり提出する書類を書いたりするのは意外と手間がかかります。弁護士はそのような手続きも代理人として行うことができます。
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